2018-04-06 第196回国会 衆議院 国土交通委員会 第7号
それから跡地等管理協定、今委員御指摘のとおり、土地の所有者と行政と、これを比較的念頭に置いた制度でありまして、行政においてなかなか、引き受けるに当たって逡巡する場合があるといったようなこともあろうかと思います。 それから、もう一つ我々反省点として考えておりますのは、こういうときに地権者側にインセンティブを講じておりません。
それから跡地等管理協定、今委員御指摘のとおり、土地の所有者と行政と、これを比較的念頭に置いた制度でありまして、行政においてなかなか、引き受けるに当たって逡巡する場合があるといったようなこともあろうかと思います。 それから、もう一つ我々反省点として考えておりますのは、こういうときに地権者側にインセンティブを講じておりません。
○広田委員 例えば、所有者みずからが跡地などを適正に管理するのが困難な場合、市町村などが所有者などと管理協定を結びます跡地等管理協定、これは平成二十六年に設立をされたものでございます。 これはやはり相当程度ニーズはあるのではないかなというふうに思いますけれども、これはなぜ協定実績がゼロだというふうに認識をされているんでしょうか。
跡地等管理協定を締結するに当たっては、所有者等の合意を、後々苦情が生じないように明確な手続をとること、落ち葉や砂ぼこりなどについての苦情などが生じないよう管理することなどを適切かつ確実に行うことができる者が締結主体となることが必要となります。
それでは、百十一条で、跡地等管理協定というものが結べることになっておりますが、この締結できる主体というのが限定されているんですね。都市再生推進法人と緑地管理機構と景観整備機構、これはそれぞれのところにあるものだと思いますけれども、跡地等管理協定というと大変難しい話のように聞こえますが、雑草が生えちゃっているのを草を刈ったりとか、比較的ちゃんとしたNPOであればできるぐらいの話もあったりします。